特定技能外国人の採用において、多くの企業がつまずく最大のハードルが「住居の確保」です。日本人社員の採用とは異なり、外国人の受け入れには法律で定められた厳格な「住居要件」が存在します。

「どのような部屋を用意すれば法律違反にならないのか?」

「家賃や初期費用は会社が負担すべきなのか?」

「家具家電はどうすればよいか?」

人事担当者はこうした疑問に加え、いざ物件を探し始めると「外国人不可」という賃貸市場の厚い壁に直面することになります。特に特定技能1号の場合、支援計画に基づく住居確保の支援は義務であり、不備があれば受け入れそのものが認められないリスクもあります。

本記事では、特定技能制度における住居の必須要件や費用負担のルールを、公的なガイドラインに基づいて正確に解説します。さらに、審査の壁や入居後の近隣トラブルを回避し、採用担当者の業務負担を劇的に減らすための「賢い住居手配の正解」として、家具付き物件や法人契約の活用法についてもご紹介します。

1. 特定技能外国人の住居要件と支援ルール

住居の確保・提供が法的に義務付けられている特定技能1号の外国人を雇用する際、受け入れ機関(企業)には「1号特定技能外国人支援計画」の実行が義務付けられています。法務省の運用要領に基づき、絶対に守らなければならない法的要件を解説します。

1-1. 必須となる「部屋の広さ」と設備基準

まず、物件選びで最も重要なのが「部屋の広さ」です。具体的には1人あたり7.5㎡(約4.5畳)以上の広さが必要になります。

これは「居室(寝室など)」の面積のみを指します。台所、トイレ、浴室、収納などは面積に含まれないため注意が必要です。ルームシェアの場合は、居室全体の面積を居住人数で割った数字が7.5㎡以上である必要があります。

ただし、技能実習2号などから特定技能1号へ移行し、かつ「継続して同じ社宅に住む」ことを本人が希望する場合に限り、特例として「寝室1人あたり4.5㎡以上」でも認められます。新規に物件を手配する場合は、原則通り「7.5㎡以上」を遵守しなければなりません。

1-2. 家賃・敷金・礼金の費用負担ルール

「費用負担」については、受益者負担の原則に基づきつつも、搾取防止の観点から厳格なルールがあります。

  • 敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用

企業が民間賃貸物件を借り上げて社宅として提供する場合、将来返還される可能性のある敷金や、権利設定の対価である礼金を外国人に転嫁(徴収)することは運用要領で禁止されています。これらは受け入れ企業の必要経費として負担する必要があります。

  • 毎月の家賃

家賃や共益費は、本人が負担(給与天引き)することが可能です。ただし、徴収できる金額は「実際に要した家賃の実費」が上限です。会社が利益を上乗せすることや、空室リスクを考慮した多めの徴収は違法となります。適正な計算根拠を本人に母国語で説明し、同意を得ることが必須です。

2. 物件探しで直面する「2つの壁」

住居要件を満たす物件を見つけても、そこで終わりではありません。特定技能外国人の受け入れ企業が直面する、2つの壁を解説します。

2-1. 「外国人不可」による審査落ちと契約難

最大の壁は、賃貸市場における「外国人入居拒否」の実態です。法務省の調査によれば、「外国人であることを理由に入居を断られた経験がある」人は39.3%、「日本人の保証人がいないことを理由に断られた」人は41.2%に上ります。

入居希望者の約4割が属性だけで門前払いとなる現実は、自力での住居確保がいかに困難であるかを物語っています。人事担当者が一般の不動産サイトで物件を見つけても、審査の段階で落とされるケースが後を絶たず、物件探しには通常の何倍もの工数がかかります。

出典:法務省「外国人住民調査報告書(平成29年版)」

2-2. 生活立ち上げに伴う家具家電の手配負担

やっと物件が見つかり契約できたとしても、次に待っているのが「生活の立ち上げ」という壁です。

日本の一般的な賃貸物件は、照明器具やエアコン以外の家具家電がついていない「空っぽ」の状態がほとんどです。しかし、海外から来日する特定技能外国人は、生活に必要な家財道具を持っていません。特定技能外国人の受け入れにあたり、家具・家電等は受け入れ機関(企業)が調達・設置するケースが多く、以下の準備を行う必要が出てきます。

  • 冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどの家電購入・配送手配
  • ベッド、布団、カーテン、テーブルなどの家具購入・組み立て
  • 電気、ガス、水道、インターネットの開通手続き

これらを人事担当者が一手に引き受け、入居日までに全て揃える手間は甚大です。特に複数名を同時に受け入れる場合、その業務量は膨れ上がります。また、購入費用もかさむため、採用コストの増大に直結します。「住居は見つかったが、住める状態にするまでが大変すぎる」というのが、現場の偽らざる本音と言えるでしょう。

3. 入居後のトラブルを防ぐ運用・契約のポイント

苦労して入居まで漕ぎ着けても、その後の管理運用でトラブルが発生しては元も子もありません。ここでは、リスクを最小限に抑えるための契約形態と生活指導について解説します。

3-1. 個人契約と法人契約(社宅)のメリット比較

特定技能外国人の住居契約には、本人が契約する「個人契約」と、企業が契約して貸与する「法人契約(借上げ社宅)」の2パターンがあります。結論から言えば、企業のリスク管理と業務効率の観点からは「法人契約」が圧倒的に有利です。

【法人契約(借上げ社宅)のメリット】

  1. 審査が通りやすい
    個人の信用力ではなく、企業の信用力で審査を行うため、「外国人不可」の物件でも交渉の余地が生まれやすくなります。また、連帯保証人を社長や保証会社に設定することで、スムーズに契約が進みます。
  2. 家賃滞納リスクの回避
    企業が家賃をオーナーに支払い、本人からは給与天引きで徴収する形をとれば、滞納トラブルを未然に防ぐことができます。
  3. トラブル対応の主導権
    万が一、本人と連絡がつかなくなったり、緊急帰国してしまった場合でも、契約者が企業であれば解約手続きや残置物の処理を迅速に行えます。個人契約の場合、法的な手続きが複雑になり、部屋が長期間放置されるリスクがあります。

【個人契約のデメリット】

日本語の読み書きが不慣れな外国人にとって、契約書の理解や役所での手続きは困難を極めます。結果的に人事担当者が同行して手取り足取りサポートすることになり、業務負担は法人契約以上に大きくなる傾向があります。

3-2. ゴミ出し・騒音などの生活ルール指導

入居後に最も多いのが近隣住民とのトラブルです。特に「ゴミの分別ルール」と「騒音」は、文化的な違いから摩擦が起きやすいポイントです。

  • ゴミ出し

日本の分別ルールは世界的に見ても細かく複雑です。「燃えるゴミ」「プラスチック」「資源ごみ」の違いや、収集日・時間を守ることの重要性を、母国語のマニュアルやイラストを用いて入居直後に徹底的に指導する必要があります。

  • 騒音

部屋での通話の声の大きさや、友人を招いてのパーティーなどが騒音トラブルに発展することがあります。日本の集合住宅におけるマナー(夜間は静かにする、共用部で騒がない等)を事前に理解させることが不可欠です。

これらの生活指導(オリエンテーション)も、特定技能外国人への義務的支援に含まれます。入居さえすれば終わりではなく、地域社会と共生できるような継続的なフォローアップが、安定就労のカギとなります。

4. 業務効率化のカギは「家具付き・法人専門」の活用

ここまで見てきたように、特定技能外国人の住居手配には「物件探し」「審査」「家具手配」「生活指導」といった多くの工程が必要です。これらを全て自社(人事部)のリソースだけで対応するのは、コスト面でも効率面でも限界があります。そこで推奨されるのが、「家具付き物件」と「法人専門の不動産会社」の活用です。

4-1. コスト削減と定着率を両立する物件選び

「家具・家電付き物件」を選ぶ最大のメリットは、初期コストと手間の劇的な削減です。

冷蔵庫や洗濯機、ベッドなどを個別に購入すれば、最低でも1人あたり十数万円の出費となります。さらに退去時には廃棄処分やリサイクル手配の費用も発生します。家具付き物件であれば、これらの購入費・処分費が不要となり、入居したその日から生活をスタートできます。

また、外国人社員にとっても「家具付き」は大きな魅力です。可処分所得(手取り)を重視する彼らにとって、高額な家具家電を自腹で買わなくて済むことは、実質的な待遇アップに等しいからです。福利厚生として質の高い住環境を提供することは、企業へのエンゲージメントを高め、離職防止(定着率向上)にも大きく寄与します。

4-2. 煩雑な手配・管理業務のアウトソーシング

法人契約(社宅)の運用には、毎月の家賃支払い、更新手続き、解約精算、さらには入居中の設備トラブル対応など、膨大な事務作業が付随します。これらを効率化するために有効なのが、社宅管理業務のアウトソーシング(外部委託)です。

特に、特定技能外国人の受け入れ実績が豊富な「法人専門」の不動産会社に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 法令遵守

7.5㎡基準などの要件を熟知しており、適合する物件のみを紹介してくれる。

  • 多言語対応

入居時の説明やトラブル対応を多言語でサポートしてくれる。

  • 契約の一本化

複数の管理会社とのやり取りを代行し、窓口を一本化してくれる。

専門家のノウハウを活用することで、人事担当者は本来の業務である「採用」や「人材育成」に集中できるようになります。

まとめ

特定技能外国人の住居確保は、法律で定められた要件(7.5㎡以上など)を満たすだけでなく、実際の運用負荷をどう下げるかが成功の鍵です。

「外国人不可」の壁や、家具家電の手配、入居後の生活指導など、人事担当者の負担は想像以上に重いものです。自社手配の限界を感じたら、「家具付き物件」と「法人専門の不動産会社」の活用を是非ご検討ください。

数ある不動産会社の中でも、特定技能外国人の住居手配において圧倒的な実績とノウハウを持つのが、東証プライム上場・リログループの100%子会社である株式会社リロエステートです。同社が提供する「リロの家具付き賃貸」は、市場に流通している一般的な物件に対し、後付けで家具・家電を設置してから企業に貸し出すサービスのため、物件の選択肢が非常に豊富です。「外国人可」の物件が少ないエリアでも、リログループのネットワークを駆使して条件に合う部屋の確保が可能です。

また、家具・家電の費用は月々の家賃に含まれるため、多額の初期投資(購入費)が不要で、リース契約のような面倒な手続きや、解約時の違約金の心配もありません。

ご興味があれば、まずはお気軽にお問い合わせください。

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