深刻な人手不足が続く中、新たな労働力として、また将来の日本を支えるパートナーとして「外国人材」の受け入れを検討する企業が急増しています。しかし、現在大きな転換期を迎えています。2024年(令和6年)6月14日、改正入管法が成立し、長年続いた「技能実習制度」の廃止と、新制度「育成就労制度」の創設が決定しました。

初めて受け入れを担当される方にとって、「制度がどう変わるのか」「今までの準備で大丈夫なのか」といった不安は尽きないでしょう。特に、受け入れ企業(実習実施者)にとって最大の留意点となるのが、実習生が暮らす「寮・社宅」の確保です。実は、ここでの選択が、将来的な制度改正への対応可否や、人材の定着率に決定的な影響を与えます。

本記事では、技能実習制度の基本から、2027年までに施行される「育成就労制度」への移行スケジュール、約8ヶ月〜10ヶ月を要する具体的な受け入れフロー、最新の費用相場までを網羅的に解説します。さらに、多くの担当者様が直面する「物件探し・面積基準」の壁を乗り越え、コンプライアンスと人材定着を両立させるための秘訣についても詳しくご紹介します。

1. 技能実習から「育成就労」へ。仕組みと基本ルールの転換

まずは、制度の全体像を正しく理解しましょう。現在、日本は「労働力の調整弁」としての運用を脱却し、「人材確保・育成」を目的とした新時代へと舵を切っています。

1-1. 制度の目的と「育成就労」へのパラダイムシフト

制度の目的:国際貢献から「人材育成・確保」へ

1993年に創設された技能実習制度は、建前上「開発途上国への技能移転による国際貢献」を目的としていました。しかし、実態は「人手不足の解消」を目的とした安価な労働力の確保として運用されており、目的との乖離が指摘されています。

そこで新たに創設される「育成就労制度」では、その目的を「人材の育成と人材の確保」と明確に定義しました。これは、外国人を単なる実習生としてではなく、日本の産業界を支える「労働者」として正面から位置づける歴史的な方向転換です。この変革により、受け入れ企業には「選ばれるための努力」がこれまで以上に求められるようになります。

2つの受け入れ方式

受け入れ方式には大きく分けて2つのタイプがありますが、新制度下でも主流となるのは「団体監理型」に近い形態です。

  • 企業単独型:

日本の企業が海外の現地法人等から直接受け入れる方式。主に大企業向けです。

  • 団体監理型:

事業協同組合などの監理団体(新制度では「監理支援機関」)がサポートし、傘下の企業(実習実施者)で実習を行う方式。中小企業の約98%がこの方式を利用しています。新制度では監理団体の要件が厳格化され、外部監査の義務化など、より透明性の高い運営が求められます。

1-2. 在留資格の区分と「転籍」の解禁

■在留資格の3段階と特定技能への移行

技能実習生は現在、第1号(1年目)、第2号(2・3年目)、第3号(4・5年目)という区分で滞在しています。新制度「育成就労」では、原則3年間の就労を通じて、より高度な在留資格である「特定技能1号」へ移行可能なレベルまで人材を育成することを前提としています。

■「転籍(転職)」の自由化がもたらす影響

従来の制度では「原則転籍不可」でしたが、新制度では、同一の業務分野内において、就労開始から1〜2年経過後の「本人意向による転籍」が認められる方針です。これは、住環境や待遇が劣悪な企業からは、優秀な人材が他社へ流出してしまうことを意味します。これからの住居手配は、単なる「コスト」ではなく、人材を定着させるための「定着(リテンション)戦略」として捉え直す必要があります。

1-3. 受け入れ人数枠の最新ルール

「何人まで受け入れられるか」は、企業の常勤職員数によって決まります。団体監理型の場合の基本枠(第1号実習生)は以下の通りです。

実習実施者の常勤職員総数第1号実習生(1年間)の受け入れ人数枠
301人以上常勤職員総数の20分の1
201〜300人15人
101〜200人10人
51〜100人6人
41〜50人5人
31〜40人4人
30人以下3人

※優良認定(優良な実習実施者)を受けると、これらの枠が倍増します。優良認定は主に主務大臣(法務大臣及び厚生労働大臣)が行い、審査実務は外国人技能実習機構(OTIT)が担います。認定の要件には、法令遵守はもちろん、実習生の処遇や住環境の充実度も評価対象となります。

2. 準備から配属まで!受け入れの全体フロー

申し込みから実習生の配属までは、おおむね約8ヶ月〜10ヶ月程度を要します。長い期間を要するため、逆算して早めに動くことが重要です。

2-1. 【Step1〜4】監理団体との契約から面接・入国準備まで

■Step1:監理団体への加入と相談(配属約8ヶ月〜10ヶ月前)
まずはパートナーとなる監理団体を選定します。法改正により、将来的には「監理支援機関」へと移行し、外部監査人の設置が義務化されるなど監督体制が厳格化されます。新制度の基準(7.5平米基準や転籍運用)に精通し、住居確保のアドバイスを含めたサポート体制が充実した団体を選ぶことが成功の第一歩です。

■Step2:求人申し込みと人選(送出国決定)
主要な送出国(ベトナム、インドネシア、フィリピン等)から、自社の職種に合う国を選びます。求人票には給与条件だけでなく、「住居の広さ・設備・自己負担となる家賃」を詳細に明記する必要があります。新制度では、募集時と実態の情報の乖離が「転籍(転職)」の直接的な原因となるため、最初から正確な条件提示が求められます。

■Step3:現地面接・採用決定(約6ヶ月前)
Webまたは現地面接で採用者を決定します。採用後は現地で約4〜6ヶ月の「入国前講習」が始まります。この期間、実習生が日本語や日本文化を学ぶのと並行して、企業側は国内での受け入れ環境の整備を本格化させます。この時期に住居の目星をつけておくことで、後の手続きがスムーズになります。

■Step4:計画認定申請・在留資格申請(約4〜5ヶ月前)
技能実習(育成就労)計画の認定と在留資格(CoE)の申請を行います。ここでは行政機関により「宿泊施設の適正」が厳格に審査されます。一人当たりの面積が基準を満たしているか、消防法等の法令を遵守しているか、図面等の提出が求められます。不備があると入国時期の大幅な遅れに直結するため、最も慎重さが求められる工程です。

2-2. 【Step5〜8】住環境の整備から配属・定期監査まで

■Step5:受け入れ体制の整備・住居確保(重要)
入国を待つ間に、宿舎の確保と生活家電のセットアップを完了させます。現代の外国人材にとって「無料Wi-Fi環境」は家族と連絡を取るための不可欠なライフラインです。これがないことは入居後の大きな不満や、将来的な転籍の要因となるため、単なる「箱」の提供ではなく、定着(リテンション)のためのインフラとして整備しましょう。

■Step6:入国と入国後講習(約1ヶ月間)
来日後、約1ヶ月間は監理団体等の施設で日本語や日本の生活ルール、法的保護(労働基準法等)の講習を受けます。実習生は「適正な家賃徴収のルール」や「自らの権利」を正しく学んだ状態で配属されることになります。この期間中、企業は配属当日にスムーズに生活が始められるよう、最終的な備品のチェックを行います。

■Step7:配属・実習(就労)開始
講習を終え、いよいよ企業への配属となります。家賃を給与から控除する際は、労使協定を締結した上で、必ず「実費(会社が支払う家賃や償却費)を超えない」原則を徹底してください。近隣相場より高い家賃で利益を得る行為は厳禁です。配属初日から、金銭面での透明性が高い運用を行うことが、実習生との信頼関係の基礎となります。

■Step8:定期巡回・監査と生活サポート
配属後は、監理団体による定期監査が継続的に行われます。2027年までに施行される新制度では、就労から1〜2年で「本人の意向による転籍」が可能になります。外部監査人の目も入る中、良好な人間関係の構築と、特定技能への移行も見据えた快適な住環境(7.5平米基準の推奨など)を維持することこそが、人材流出を防ぐ最大の経営防衛策となります。

3. 担当者の負担を激減させる「住環境整備」の正解

受け入れ実務の中で、企業担当者様の負担が最も重く、かつ法的リスクが潜んでいるのが「住環境の整備」です。

3-1. 社宅確保における「3つの壁」と、面積基準の罠

外国人材の社宅確保には、以下のハードルが立ちはだかります。

①入居審査の壁

外国籍であることを理由に、一般物件の審査が通らないケースが多発します。

②備品手配の手間

冷蔵庫、洗濯機、寝具、さらに現代のライフラインである「Wi-Fi環境」の整備は、多大な労力を要します。

③面積基準の罠(4.5㎡ vs 7.5㎡)
ここが最大の注意点です。現在の技能実習制度では、寝室の床面積は「1人当たり4.5㎡以上」とされています。しかし、特定技能制度や新設される育成就労制度では、より快適な「1人当たり7.5㎡(約4.5畳)以上」の確保が強く推奨・義務化される流れにあります。
「とりあえず4.5㎡でいいだろう」と狭い部屋に詰め込むような対応をすると、実習生が将来「特定技能」へ移行する際、面積不足で許可が下りないという事態を招きます。また、転籍が自由化される新制度下では、より広い部屋を提供する他社へ人材が流出する決定的な要因となります。

3-2. 法人向けサービスによる業務効率化とリスク回避

これらの課題を解決するために、多くの優良企業が活用しているのが「転貸方式」の法人向け不動産会社と、「家具付き物件」の活用です。

  • 「転貸方式」:

その不動産会社物件を借上げ、企業へ貸し出す方式のため、外国籍入居の審査ハードルが解消。契約窓口を一本化し、反社チェック業務の削減やマイナナンバー管理の負担軽減等、導入企業側の事務負担を劇的におさえることができます。

  • 「家具付き物件」:

7.5㎡基準を満たした物件に、後付けで家具家電をセットアップして提供。市場に流通している一般的な賃貸物件がベースとなるため、物件の選択肢が豊富です。また初期費用の抑制と、スムーズな受け入れも実現します。

家具家電付きの住まいというと、まずマンスリーマンションを思い浮かべる方も多いでしょう。マンスリーマンションは短期滞在者向けに設計されており、敷金・礼金が不要な一方で、月額賃料は一般的な賃貸物件と比べて割高になります。

一方、転貸方式で提供される家具付き物件は、市場に流通している通常の賃貸物件をベースに、必要な家具家電を備え付けたものです。月額コストを大幅に抑えられ、長期雇用を前提とした外国人材の受け入れにも適しています。

4. 費用相場とコンプライアンス上の重要注意点

外国人材の受け入れには相応のコストがかかります。ここでは費用の目安と、担当者が押さえておくべきポイントを解説します。

4-1. 初期費用・ランニングコストの目安

受け入れには、1人あたり約60万〜110万円の初期投資(渡航費、講習手当、住居初期費用等)が必要です。月額コストは給与に加え、監理費(3〜5万円)や社会保険料が発生します。

新制度で「1〜2年で転籍」されてしまうと、この多額の初期投資を回収できなくなります。したがって、「長く働いてもらうための住環境への投資」は、トータルコストを下げるための経営判断として正解といえます。

4-2. 家賃徴収における「実費原則」の徹底

担当者が最も注意すべきは、実習生から徴収する家賃の設定です。

  • 実費徴収の原則:

徴収できる金額は、会社が実際に支払っている家賃(管理費込)や、社有物件なら減価償却費等の適正な額までに限られます。

  • 利益上乗せの禁止:

近隣相場を理由に、実費に利益を乗せて徴収することは労働基準法違反となる恐れがあり、厳格に禁止されています。また、敷金・礼金を実習生に負担させることも、不当な控除として監査対象となります。

5. 新制度「育成就労」を見据えた今後の展望

2027年までの移行期間、私たちは「選ばれる企業」への変革を迫られています。

5-1. 「人材流出」を防ぐための住環境戦略

新制度の最大のポイントは「転籍の解禁」です。これまでは、住環境が劣悪でも実習生は耐えるしかありませんでしたが、これからは違います。「個室が確保されているか」「7.5㎡以上の広さがあるか」「快適なWi-Fi環境があるか」といった要素が、人材を引き留めるための強力な武器となります。

法令ギリギリの4.5㎡という「最低限の生活空間」ではなく、「特定技能へ移行しても住み続けられる7.5㎡以上の住まい」を最初から提供すること。これが、新制度下で勝ち残るための「真の秘訣」です。

まとめ

外国人技能実習生、そして未来の「育成就労者」の受け入れは、企業にとって人材不足解消の大きなチャンスです。しかし、住居確保や生活サポートという実務の負担、そして法改正に伴う基準の厳格化は、担当者様の大きな重荷となります。

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